災害等による会費の減免等についての申し合わせ

一般社団法人日本精神保健看護学会(以下「本学会」)は、正会員が地震・津波・台風・豪雨・噴火等の自然災害、およびその他の非常事態により損害を受けた場合、理事会の承認により、会費の減免等をすることができることとする。

  1.  適用する状況
    1) 被災によって自宅の損壊等の被害を受けたとき
    2) 被災による勤務先の閉鎖等によって離職したとき
    3) 上記に準ずる被害を受けたと判断できるとき
    4) 正会員を扶養する者が上記に該当するとき
  2.  会費の減免等について
    1) 年会費の減免または支払猶予
  3.  申請期限
    被災した日から1年以内とする。原則として一災害当たりの申請は1回とする。
  4.  申請の手続き
    1) 申請用紙(様式1)
    2) 災害対策基本法第90条の2による市町村で交付された罹災証明書、または被災したことを証明する文書(発行者の公印があるもの)。写しでよい。
    3) 被災した正会員本人から上記の書類を添付して、本学会事務局に期限までに提出する(E-mailまたは郵送)
  5.  審査について
    申請に基づき、減免の可否および減免の範囲について事前審査を行い、直近の理事会で審議のうえで決定する。
    なお、原則として、激甚災害(地方財政の負担を緩和し、または被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いた上で指定された災害)に対して適用するものとする。
  6.  附則
    本申し合わせは、2019年6月1日から施行する。