第1条 一般社団法人日本精神保健看護学会(以下、本会という。)定款第3章及び定款施行細則に基づき、会員の選考基準及び選考方法について必要な事項を定める。
第2条 正会員の選考は、次の各号の一つに該当し、第3条に定める業績基準を満たす者について行う。
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野を専攻し、大学(短期大学を含む)および研究所等において、教育、研究に従事している者
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野において実践し、業績のある者
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野の研究業績を有する者
第3条 正会員の選考における精神保健看護学およびそれに関連した分野における業績とは、申し込み時に次の各号の一つ以上を有するものとする。
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野の学位論文
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野に関する著書
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野の学会における研究発表
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野の研究論文で、学会誌、商業誌、大学・短期大学・研究所等の紀要に掲載されたもの(但し、論文の種類は問わない)
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野の研究報告書
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野の機関が主催する研究発表会における研究発表
- 本会の学術集会および学会誌で発表予定の演題・論文
- 精神保健看護学およびそれに関連した分野の大学院に在籍し、研究活動に取り組んでいること
第4条 この基準の改正は、定款第9条に基づき代議員会の決議により行う。
附則1. この規程は2020年12月1日より施行する。
附則2. この規程は 2024 年 5 月31日より施行する