(名称)
第1条
本賞は、一般社団法人日本精神保健看護学会「優秀論文賞」と称する。
(目的)
第2条
本賞は、精神保健看護学の発展と向上に寄与するために、看護学の学術領域において優れた業績があったと認められる者を表彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第3条
選考年の前年度、1年間に日本精神保健看護学会誌に掲載された研究論文の中で、もっとも秀でた、独創的かつ新しい知見が論理的に示され、精神保健看護学の知識として価値が明らかな原著論文の筆頭著者に対して授与する。
(受賞の資格)
第4条
本賞の選考は、次の各号を満たす者を対象とする。
(1)本学会の会員であること
(2)過去に本賞の受賞経験がないこと
(表彰の数)
第5条
本賞の受賞論文は、毎年度2件以内とする。
(表彰委員会の構成)
第6条
表彰委員会の構成は,理事あるいは代議員2名および編集委員長を含み,委員長が指名した会員で理事会の承認を得た者とし,委員長は委員会担当理事をもってあてる。
(表彰の決定)
第7条
本賞は、次の要項により選考・決定する。
(1)選考は,表彰委員会が行う.選考基準及び選考方法は別に定める。
(2)理事会は、優秀論文賞候補となった論文について審議し、決定する 。
(表彰の時期)
第8条
表彰は、原則として社員総会にて行う。
附則
この規程は、令和5年3月21日より施行する