日本精神保健看護学会代議員選挙公示

 日本精神保健看護学会は、平成 27 年度から一般社団法人化されることになり、平成26年6月21日の学会総会において定款が決議され、その定款に沿った選挙規程が承認されました。そしてこの度の選挙を法人化後の選挙規定で実施することが承認されました。つきましては、日本精神保健看護学会代議員選挙を定款第5条および代議員・役員選出に関する規程に基づき、下記の通り実施いたします。代議員選挙の投票用紙は、各正会員の入会申込書で連絡先として指定している住所に平成 27 年 1 月上旬に学会事務所から直接お送りしますので、送付される用紙を使用し、指定の期日までに投票してください。

  1. 選挙人および被選挙人
    1. 選挙人は、選挙人名簿作成日(平成 26 年 9 月 30 日)現在、平成 25 年度までの会費を納入した正会員とします。
    2. 被選挙人は、選挙人名簿作成日(平成 26 年 9 月 30 日)現在、平成 25 年度までの会費を納入しており、かつ、入会年度を含め、3 年間以上にわたり正会員であるものとします。
  2. 選挙の実施および方法
    1. 代議員の選挙は、所属地区別に行います(なお、所属地区は入会申込書で連絡先として指定している住所によって区分されています)。
    2. 地区は、【北海道・東北】【東京を除く関東】【東京】【甲信越・北陸・東海】【近畿】【中国・四国・九州・沖縄・その他】の 6 地区とします。
    3. 投票締め切り 平成 27 年1月 31 日(土)消印有効
    4. 投票用紙送付場所 〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5
      (株)国際文献社内 日本精神保健看護学会選挙管理委員会
  3. 当選人について
    1. 選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とします。
    2. 同数の有効投票数を得た者については、会員歴の長い者を当選人とします。会員歴が同年の場合は、抽選により当選人を決定します。
    3. 当選人が定まったときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得ます。
    4. 当選人が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得ます。
    5. 当選人については、代議員・役員選出に関する規程第 11 条 6 項に基づき、理事長が総会に報告し、学会誌およびインターネットのウェブサイトに発表いたします。

日本精神保健看護学会 選挙管理委員会
委員長 上野恭子
委員 福田紀子、宮本有紀、森真喜子、栗原加代、立石彩美


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2014年6月30日更新